○東久留米市議会委員会条例

昭和46年3月30日

条例第8号

東久留米市議会委員会条例(昭和32年条例第58号)の全部を改正する。

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の名称・委員の定数及びその所管)

第2条 議員は少なくとも一つの常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称・委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 総務文教委員会(委員7人)……企画経営室、総務部、市民部、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、会計課、固定資産評価審査委員会、農業委員会の所管に属する事項及び他の常任委員会の所管に属しない事項

(2) 厚生委員会(委員8人)……福祉保健部及び子ども家庭部の所管に属する事項

(3) 環境建設委員会(委員7人)……環境安全部及び都市建設部の所管に属する事項

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、9人とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。

(特別委員会の設置)

第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(委員の選任)

第7条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は議長が会議にはかつて指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。

2 議長は、常任委員の申出があるときは、会議にはかつて当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。

3 第1項ただし書の規定により委員を指名したとき及び前項ただし書の規定により委員の所属を変更したときは、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

4 第2項の規定により所属を変更した常任委員の任期は第3条(常任委員の任期)第2項の例による。

(委員長及び副委員長)

第8条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第9条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて委員長の互選を行なわせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行なう。

(委員長の議事整理権、秩序保持権)

第10条 委員長は委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第11条 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは副委員長が委員長の職務を行なう。

2 委員長及び副委員長にともに事故あるときは年長の委員が委員長の職務を行なう。

(委員長、副委員長の辞任)

第12条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは委員会の許可を得なければならない。

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第13条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは議会の許可を得なければならない。ただし、閉会中においては、議長が許可することができる。

2 前項ただし書の規定により議会運営委員及び特別委員の辞任を許可したときは、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

(招集)

第14条 委員会は委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第15条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第17条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときはこの限りでない。

(表決)

第16条 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

2 前項の場合において委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第17条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫、若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件、又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは会議に出席し発言することができる。

(傍聴の取扱)

第18条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は必要があると認めるときは傍聴人の退場を命ずることができる。

3 委員会の傍聴に関し必要な事項は議長が別に定める。

(秘密会)

第19条 委員会はその議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会にはかつて決める。

(出席説明の要求)

第20条 委員会は、審査又は調査のため市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し説明のため出席を求めようとするときは議長を経てしなければならない。

(秩序保持に関する措置)

第21条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は当日の委員会が終るまで発言を禁止し又は退場させることができる。

3 委員長は委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ又は中止することができる。

(公聴会開催の手続)

第22条 委員会が公聴会を開こうとするときは議長の承認を得なければならない。

2 議長は前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第23条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否をその委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第24条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第25条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲をこえてはならない。

3 公述人の発言が、その範囲をこえ又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第26条 委員は公述人に対し質疑をすることができる。

2 公述人は委員に対し質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第27条 公述人は代理人に意見を述べさせ又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合はこの限りでない。

(参考人)

第28条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第25条(公述人の発言)第26条(委員と公述人の質疑)及び第27条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

(記録)

第29条 委員長は職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。

2 前項の記録は議長が保管する。

(会議規則への委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては会議規則の定めるところによる。

この条例は、昭和46年5月1日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第22号)

1 この条例は、東久留米市組織条例(昭和51年条例第8号)の施行の日から施行する。

2 この条例施行の際現に各常任委員会に付託されている事件については、なお従前の例による。

(昭和54年6月4日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年3月26日から適用する。

(昭和58年9月30日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日条例第17号)

この条例は、平成5年6月1日から施行する。

(平成7年12月19日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日条例第11号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年6月10日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東久留米市議会委員会条例の規定は、平成9年6月6日から適用する。

(平成11年3月31日条例第25号)

この条例は、平成11年5月1日から施行する。

(平成12年3月6日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第11号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例による改正前の東久留米市議会委員会条例第2条の規定により、常任委員会に付託されている事項の所管については、なお、従前の例による。

(平成19年3月14日条例第1号)

この条例は、平成19年5月1日から施行する。

(平成20年3月5日条例第2号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例による改正前の東久留米市議会委員会条例第2条の規定により、常任委員会に付託されている事項の所管については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日条例第41号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(平成27年3月16日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の場合においては、この条例による改正後の第20条の規定は適用せず、この条例による改正前の第20条の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年3月31日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東久留米市議会委員会条例の規定は、この条例の施行の日以後最初に行われる常任委員の選任から適用する。

東久留米市議会委員会条例

昭和46年3月30日 条例第8号

(平成29年3月31日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和46年3月30日 条例第8号
昭和51年3月31日 条例第22号
昭和54年6月4日 条例第17号
昭和58年9月30日 条例第27号
昭和61年9月30日 条例第20号
平成5年3月31日 条例第17号
平成7年12月19日 条例第39号
平成8年3月29日 条例第11号
平成9年6月10日 条例第8号
平成11年3月31日 条例第25号
平成12年3月6日 条例第2号
平成13年3月30日 条例第2号
平成15年3月31日 条例第11号
平成19年3月14日 条例第1号
平成20年3月5日 条例第2号
平成22年3月31日 条例第2号
平成24年12月28日 条例第41号
平成27年3月16日 条例第2号
平成29年3月31日 条例第4号