○東久留米市議会会議規則

昭和46年4月1日

規則第14号

第1章 会議

第1節 総則

(参集)

第1条 議員は、招集の当日開議定刻前に議事堂に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。

(欠席の届出)

第2条 議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を附け当日の開議時刻までに、議長に届け出なければならない。

2 議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

(議席)

第3条 議員の議席は一般選挙後、最初の会議において議長が定める。

2 一般選挙後、あらたに選挙された議員の議席は、議長が定める。

3 議長は必要があると認めるときは、会議にはかつて議席を変更することができる。

4 議席には、番号及び氏名標を附ける。

(会期)

第4条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。

2 会期は、招集された日から起算する。

(会期の延長)

第5条 会期は、議会の議決で延長することができる。

(会期中の閉会)

第6条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。

(議会の開閉)

第7条 議会の開閉は、議長が宣告する。

(会議時間)

第8条 会議時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 議長は必要があると認めるときは会議時間を変更することができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。

3 会議の開始は振鈴で報ずる。

(休会)

第9条 市の休日は、休会とする。

2 議事の都合その他必要があるときは、議会は議決で休会とすることができる。

3 議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。

4 地方自治法(以下「法」という。)第114条第1項の規定による請求があつた場合のほか議会の議決があつたときは、議長は休会の日でも会議を開かなければならない。

(会議の開閉)

第10条 開議、散会、延会、中止又は休憩は議長が宣告する。

2 議長が、開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第11条 開議時刻後、相当の時間を経てもなお出席議員が定足数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は議員の退席を制止し又は議場外の議員に出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至つたときは、議長は休憩又は延会を宣告する。

(出席催告)

第12条 法第113条の規定による出席催告の方法は議事堂に現在する議員又は議員の住所に文書又は口頭をもつて行う。

第2節 議案及び動議

(議案の提出)

第13条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ理由を附け法第112条第2項の規定によるものについては、所定の賛成者とともに連署しその他のものについては2人以上の賛成者とともに連署して議長に提出しなければならない。

2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。

(一事不再議)

第14条 議会で議決された事件については同一会期中は再び提出することができない。

(動議成立に必要な賛成者の数)

第15条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第16条 修正の動議は、その案をそなえ法第115条の3の規定によるものについては、所定の発議者が連署しその他のものについては2人以上の賛成者とともに連署して議長に提出しなければならない。

(先決動議の表決順序)

第17条 他の事件に先立つて表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決順序を決める。ただし、異議があるときは討論を用いないで会議にはかつて決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第18条 会議の議題となつた事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となつた動議を撤回しようとするときは議会の承認を要する。

2 議員が提出した事件及び動議につき前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

3 委員会が提出した議案につき第1項の承認を求めようとするときは、委員会の承認を得て委員長から請求しなければならない。

第3節 議事日程

(日程の作成及び配布)

第19条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定めあらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは議長がこれを報告して配布にかえることができる。

(日程の順序変更及び追加)

第20条 議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は討論を用いないで会議にはかつて議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。

(議事日程のない会議の通知)

第21条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時のみを議員に通知して会議を開くことができる。

2 前項の場合は、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。

(延会の場合の議事日程)

第22条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかつたとき又はその議事が終らなかつたときは、議長は更にその日程を定めなければならない。

(日程の終了及び延会)

第23条 議事日程に記載した事件の議事を終つたときは、議長は散会を宣告する。

2 議事日程に記載した事件の議事が終らない場合でも議長が必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は討論を用いないで会議にはかつて延会することができる。

第4節 選挙

(選挙の宣告)

第24条 議会において選挙を行うときは、議長はその旨を宣告する。

(不在議員)

第25条 選挙を行う際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。

(議場の出入口閉鎖)

第26条 投票による選挙を行うときは、議長は第24条(選挙の宣告)の規定による宣告の後、議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第27条 投票を行うときは、議長は職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。

2 議長は職員をして投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第28条 議員は、職員の点呼に応じて順次、投票を備え付けの投票箱に投入する。

(投票の終了)

第29条 議長は投票が終つたと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ投票の終了を宣告する。その宣告があつた後は投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第30条 議長は開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は議長が会議にはかつて議員の中から指名する。

3 投票の効力は立会人の意見をきいて議長が決定する。

(選挙結果の報告)

第31条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。

2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(選挙関係書類の保存)

第32条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。

第5節 議事

(議題の宣告)

第33条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。

(一括議題)

第34条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議があるときは討論を用いないで会議にはかつて決める。

(議案等の朗読)

第35条 議長は、必要があると認めるときは議題になつた事件を職員をして朗読させる。

(議案等の説明、質疑及び委員会付託)

第36条 会議に付する事件は第100条(請願の委員会付託)に規定する場合を除き、会議において提出者の説明をきき、議員の質疑があるときは質疑の後、議長が所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、常任委員会に係る事件は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。

2 委員会提出の議案は、委員会に付託しない。ただし、議長が必要があると認めるときは、議会の議決で、議会運営委員会に係る議案は議会運営委員会に、常任委員会又は特別委員会に係る議案は常任委員会又は特別委員会に付託することができる。

3 前2項における提出者の説明及び第1項における委員会の付託は討論を用いないで会議にはかつて省略することができる。

(付託事件を議題とする時期)

第37条 委員会に付託した事件は、その審査又は調査の終了をまつて議題とする。

(委員長の報告及び少数意見者の報告)

第38条 委員会が審査又は調査した事件が議題となつたときは、委員長がその経過及び結果を報告し、ついで少数意見者が少数意見の報告をする。

2 少数意見が2個以上あるときの報告の順序は議長が決める。

3 第1項の報告は討論を用いないで会議にはかつて省略することができる。

4 委員長の報告及び少数意見者の報告には、自己の意見を加えてはならない。

(修正案の説明)

第39条 委員長の報告及び少数意見者の報告が終つたとき又は委員会への付託を省略したときは、議長は修正案の説明をさせる。

(委員長報告等に対する質疑)

第40条 議員は委員長及び少数意見を報告した者に対し質疑をすることができる。修正案に関しては事件又は修正案の提出者及び説明のための出席者に対してもまた同様とする。

(討論及び表決)

第41条 議長は前条の質疑が終つたときは討論に付し、その終結の後表決に付する。

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第42条 議会は議決の結果、条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、これを議長に委任することができる。

(委員会の審査又は調査期限)

第43条 議会は必要があると認めるときは委員会に付託した事件の審査又は調査につき期限を付けることができる。ただし委員会は期限の延期を議会に求めることができる。

2 前項の期限までに審査を終らなかつたときは、その事件は第37条(付託事件を議題とする時期)の規定にかかわらず、会議において審議することができる。

(委員会の中間報告)

第44条 議会は委員会の審査又は調査中の事件について、特に必要があると認めるときは中間報告を求めることができる。

(再付託)

第45条 委員会の審査又は調査を経て報告された事件について、なお審査又は調査の必要があると認めるときは議会は更にその事件を同一の委員会又は他の委員会に付託することができる。

(議事の継続)

第46条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において再びその事件が議題となつたときは前の議事を継続する。

第6節 発言

(発言の許可等)

第47条 発言はすべて議長の許可を得た後、登壇してしなければならない。ただし簡易な事項については議席で発言することができる。

2 議長は議席で発言する議員を登壇させることができる。

(発言の要求)

第48条 会議において発言しようとする者は挙手をして「議長」と呼び、議長の許可を得なければならない。

2 2人以上挙手をして発言を求めたときは、議長は先挙手者と認めるものから指名する。

(討論の方法)

第49条 討論については議長は最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。

(議長の発言討論)

第50条 議長が、議員として発言しようとするときは議席に着き発言し、発言が終つた後、議長席に復さなければならない。ただし討論をしたときは、その議題の表決が終るまでは議長席に復することができない。

(発言内容の制限)

第51条 発言はすべて簡明にするものとし議題外にわたり又はその範囲をこえてはならない。

2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は発言を禁止することができる。

3 議員は質疑に当たつては自己の意見を述べることができない。

(質疑の回数)

第52条 質疑は、同一議員につき同一議題について、2回をこえることができない。ただし特に議長の許可を得たときはこの限りでない。

(発言時間の制限)

第53条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。

2 議長の定める時間の制限について異議があるときは、議長は討論を用いないで会議にはかつて決める。

(議事進行に関する発言)

第54条 議事進行に関する発言は議題に直接関係のあるもの、又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行に関する発言が、その趣旨に反すると認めるときは議長は直ちに制止しなければならない。

(発言の継続)

第55条 延会、中止又は休憩のため発言が終らなかつた議員は、更にその議事を始めたときは前の発言を続けることができる。

(質疑又は討論の終結)

第56条 質疑又は討論が終つたときは、議長はその終結を宣告する。

2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は質疑又は討論終結の動議を提出することができる。

3 質疑又は討論終結の動議については議長は討論を用いないで会議にはかつて決める。

(選挙及び表決時の発言制限)

第57条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし選挙及び表決の方法についての発言はこの限りでない。

(一般質問)

第58条 議員は、市の一般事務について議長の許可を得て質問することができる。

2 質問者は、議長の定めた期間内に議長にその要旨を文書で通告しなければならない。

(緊急質問等)

第59条 質問が緊急を要するとき、その他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず議会の同意を得て質問することができる。

2 前項の同意については、議長は討論を用いないで会議にはからなければならない。

3 第1項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は直ちに制止しなければならない。

(準用規定)

第60条 質問については第52条(質疑の回数)及び第56条(質疑又は討論の終結)の規定を準用する。

(発言の取消し又は訂正)

第61条 発言した議員は、その会期中に限り議会の許可を得て発言を取消し、又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし発言の訂正は字句に限るものとし発言の趣旨を変更することはできない。

(答弁書の配布)

第62条 市長その他の関係機関が質疑及び質問に対し、直ちに答弁しがたい場合において答弁書を提出したときは、議長はその写を議員に配布する。ただしやむを得ないときは朗読をもつて配布にかえることができる。

第7節 表決

(表決問題の宣告)

第63条 議長は、表決をとろうとするときは表決に付する問題を宣告する。

(不在議員)

第64条 表決の際、議場にいない議員は表決に加わることができない。

(条件の禁止)

第65条 表決には条件を附けることができない。

(起立による表決)

第66条 議長が表決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立又は挙手をさせ、起立者又は挙手者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

2 議長が起立者若しくは挙手者の多少を認定しがたいとき、又は議長の宣告に対して出席議員4人以上から異議があるときは、議長は記名又は無記名の投票で表決をとらなければならない。

(投票による表決)

第67条 議長が必要があると認めるとき又は出席議員4人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとる。

2 同時に前項の記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長はいずれの方法によるかを無記名投票で決める。

(記名投票)

第68条 記名投票を行う場合には、問題を可とする者は賛成、問題を否とするものは反対、かつ氏名を所定の投票用紙に記載して投票箱に投入しなければならない。

(無記名投票)

第69条 無記名投票を行う場合には、問題を可とする者は賛成と問題を否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し投票箱に投入しなければならない。

(選挙規定の準用)

第70条 記名投票又は無記名投票を行う場合には第26条(議場の出入口閉鎖)第27条(投票用紙の配布及び投票箱の点検)第28条(投票)第29条(投票の終了)第30条(開票及び投票の効力)第31条(選挙結果の報告)第1項及び第32条(選挙関係書類の保存)の規定を準用する。

(表決の訂正)

第71条 議員は自己の表決の訂正を求めることができない。

(簡易表決)

第72条 議長は問題について異議の有無を会議にはかることができる。異議がないと認めるときは議長は可決の旨を宣告する。ただし議長の宣告に対して異議があるときは議長は起立又は挙手の方法で表決をとらなければならない。

(表決の順序)

第73条 議員の提出した修正案は委員会の修正案より先に表決をとらなければならない。

2 同一の議題について議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を決める。その順序は原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし表決の順序について異議があるときは、議長は討論を用いないで会議にはかつて決める。

3 修正案がすべて否決されたときは原案について表決をとる。

第8節 秘密会

(指定者以外の者の退場)

第74条 秘密会を開く議決があつたときは、議長は傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。

2 委員会において秘密会を開くときは前項の例による。

(秘密の保持)

第75条 秘密会の議事の記録は公表しない。

2 秘密会の議事は何人も秘密性の継続する限り他に漏らしてはならない。

第9節 公聴会、参考人

(公聴会開催の手続)

第76条 会議において、公聴会を開く議決があったときは、議長は、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第77条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を議長に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第78条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から議会において定め、議長から本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第79条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、議長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(議員と公述人の質疑)

第80条 議員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、議員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第81条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、議会が特に許可した場合は、この限りではない。

(参考人)

第82条 会議において参考人の出席を求める議決があったときは、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

2 参考人については、第79条から第81条までの規定を準用する。

第10節 会議録

(会議録の記載事項)

第83条 会議録に記載する事項は次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時

(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時

(3) 出席及び欠席議員の氏名

(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名

(5) 説明のため出席した者の職氏名

(6) 議事日程

(7) 議長の諸報告

(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更

(9) 委員会報告書及び少数意見報告書

(10) 会議に付した事件

(11) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項

(12) 選挙の経過

(13) 議事の経過

(14) 記名投票における賛否の氏名

(15) その他議長、又は議会において必要と認めた事項

2 議事は速記法によつて速記する。

(会議録に掲載しない事項)

第84条 前条の会議録には秘密会の議事並びに議長が取消しを命じた発言及び第61条(発言の取消し又は訂正)の規定により取消した発言は掲載しない。

(会議録署名議員)

第85条 会議録に署名する議員は2人とし議長が会議において指名する。

第2章 委員会

(議長への通知)

第86条 委員会を招集しようとするときは、委員長は開会の日時、場所、事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

(会議中の委員会の禁止)

第87条 委員会は議会の会議中は開くことができない。

(委員の発言)

第88条 委員は議題について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。ただし委員会において別に発言の方法を決めたときはこの限りでない。

(委員外議員の発言)

第89条 委員会は審査又は調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でない議員に対しその出席を求めて説明又は意見を聞くことができる。委員でない議員から発言の申出があつたときもまた同様とする。

(委員の議案修正)

第90条 委員が修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。

(連合審査会)

第91条 委員会は審査又は調査のため必要があると認めるときは、他の委員会と協議して連合審査会を開くことができる。

(証人出頭又は記録提出の要求)

第92条 委員会は法第100条の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭又は記録の提出を求めようとするときは議長に申し出なければならない。

(所管事務の調査)

第93条 常任委員会は、その所管に属する事務について調査しようとするときは、その事項、目的、方法及び期間等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

2 議会運営委員会が法第109条第3項に規定する調査をしようとするときは、前項の規定を準用する。

(委員の派遣)

第94条 委員会は審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、目的及び経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。

(少数意見の留保)

第95条 委員は委員会において少数で廃棄された意見で、他に出席委員1人以上の賛成があるものは、これを少数意見として留保することができる。

2 前項の規定により少数意見を留保した者が、その意見を議会に報告しようとする場合においては簡明な少数意見報告書を作り委員会の報告書が提出されるまでに、委員長を経て議長に提出しなければならない。

(委員会報告書)

第96条 委員会は事件の審査又は調査を終つたときは報告書を作り、委員長から議長に提出しなければならない。

(閉会中の継続審査)

第97条 委員会は閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付け委員長から議長に申し出なければならない。

第3章 請願

(請願書の記載事項等)

第98条 請願書には邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日及び請願者の住所を記載し、請願者が署名又は記名押印をしなければならない。

2 請願者が法人の場合には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、法人の名称及び所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印をしなければならない。

3 前2項の請願を紹介する議員は請願書の表紙に署名又は記名押印をしなければならない。

4 請願書の提出は平穏になされなければならない。

(請願文書表の作成及び配布)

第99条 議長は請願文書表を作成し議員に配布する。

2 請願文書表には請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載する。

3 請願者数人連署のものは請願者某ほか何人と記載し、同一議員の紹介による数件の内容、同一のものは請願者某ほか何人と記載するほかその件数を記載する。

(請願の委員会付託)

第100条 議長は請願文書表の配布とともに請願を所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし議長において常任委員会又は議会運営委員会に付託する必要がないと認めるときはこの限りでない。

2 前項の規定にかかわらず議長が特に必要があると認めるときは、常任委員会に係る請願は議会の議決で特別委員会に付託することができる。

3 請願の内容が2以上の委員会の所管に属する場合は、2以上の請願が提出されたものとみなす。

(紹介議員の委員会出席)

第101条 委員会は審査のため必要があると認めるときは紹介議員の説明を求めることができる。

2 紹介議員は前項の要求があつたときは、これに応じなければならない。

(請願の審査報告)

第102条 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により意見を付け議長に報告しなければならない。

(1) 採択すべきもの

(2) 不採択とすべきもの

2 採択すべきものと決定した請願で市長その他の関係執行機関に送付することを適当と認めるもの並びに、その処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を付記しなければならない。

(請願の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求)

第103条 議長は、議会の採択した請願で市長その他の関係機関に送付しなければならないものは、これを送付しその処理の経過及び結果の報告を請求することに決したものについては、これを請求しなければならない。

(陳情書の処理)

第104条 議長は、陳情書又はこれに類するものが提出されたときは、その写しを議員及び市長等に配布する。

第4章 辞職及び資格の決定

(議長及び副議長の辞職)

第105条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで、会議にはかつてその許否を決定する。

3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

(議員の辞職)

第106条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は議員の辞職について準用する。

第5章 規律

(品位の尊重)

第107条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。

(携帯品)

第108条 議場又は委員会の会議室に入るものは、帽子、外とう、えり巻、つえ、かさの類を着用し、又は携帯してはならない。ただし病気、その他の理由により議長の許可を得たときはこの限りでない。

(議事妨害の禁止)

第109条 何人も会議中はみだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(離席)

第110条 議員は会議中は、みだりに議席を離れてはならない。

(禁煙)

第111条 何人も議場において喫煙してはならない。

(新聞紙等の閲読禁止)

第112条 何人も会議中は参考のためにするもののほか、新聞紙又は書籍の類を閲読してはならない。

(資料等印刷物の配布許可)

第113条 議場又は委員会の会議室において、資料、新聞紙、文書等の印刷物を配布するときは、議長又は委員長の許可を得なければならない。

(許可のない登壇の禁止)

第114条 何人も議長の許可がなければ演壇に登つてはならない。

(議長の秩序保持権)

第115条 すべて規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は必要があると認めるときは、討論を用いないで会議にはかつて定める。

第6章 懲罰

(懲罰動議の提出)

第116条 懲罰の動議は、文書をもつて所定数の発議者が連署して議長に提出しなければならない。

2 前項の動議は懲罰事犯があつた日から起算して3日以内に提出しなければならない。ただし第75条(秘密の保持)第2項の規定の違反に係るものについてはこの限りでない。

(懲罰動議の審査)

第117条 懲罰については、議会は第36条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第3項の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して議決することはできない。

(戒告又は陳謝の方法)

第118条 戒告又は陳謝は議会の決めた戒告文又は陳謝文によつて行うものとする。

(出席停止の期間)

第119条 出席停止は5日をこえることができない。ただし数個の懲罰事犯が併発した場合、又は既に出席を停止された者についてその停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合はこの限りでない。

(出席停止期間中出席したときの措置)

第120条 出席を停止された者が、その期間内に議会の会議又は委員会に出席したときは、議長又は委員長は直ちに退去を命じなければならない。

(懲罰の宣告)

第121条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。

第7章 議員の派遣

(議員の派遣)

第122条 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合又は閉会中にあつては、議長において議員の派遣を決定することができる。

2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たつては、派遣の目的、場所、期間、その他必要な事項を明らかにしなければならない。

第8章 補則

(会議規則の疑義に対する措置)

第123条 この規則の疑義は、議長が決定する。ただし議員から異議があるときは会議にはかつて決定する。

1 この規則は、昭和46年5月1日から施行する。

(平成5年6月1日議会規則第1号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成12年3月6日議会規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年6月10日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成19年3月14日議会規則第1号)

この規則は、平成19年5月1日から施行する。

(平成20年9月5日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月26日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月30日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月4日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日議会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

東久留米市議会会議規則

昭和46年4月1日 規則第14号

(令和3年3月29日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和46年4月1日 規則第14号
平成5年6月1日 議会規則第1号
平成12年3月6日 議会規則第1号
平成14年6月10日 議会規則第1号
平成19年3月14日 議会規則第1号
平成20年9月5日 議会規則第1号
平成24年12月26日 議会規則第1号
平成27年6月30日 議会規則第1号
令和2年12月4日 議会規則第2号
令和3年3月29日 議会規則第3号