○東久留米市公告式規則

平成13年3月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する東久留米市長の定める公表を要する規程以外の告示(以下「告示」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。

(告示の公示)

第2条 告示を公示しようとするときは、公示の年月日及び市長名を記入するものとする。

2 告示は、市役所前の掲示場に掲示し、及び市ホームページに掲載して公示する。ただし、別に定めがあるものその他市長が必要と認めるものは、この限りでない。

(施行期日)

第3条 告示は、告示に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に行った告示は、この規則により行った告示とみなす。

(令和8年3月31日規則第8号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

東久留米市公告式規則

平成13年3月30日 規則第9号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式
沿革情報
平成13年3月30日 規則第9号
令和8年3月31日 規則第8号