○東久留米市公告式条例

昭和25年8月20日

条例第31号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人整理規則その他市の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名」と、「市長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

(規則及び規程の施行期日)

第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、昭和25年9月1日から施行する。

2 従前の久留米村公告式条例(明治44年12月条例第1号)は、廃止する。

3 この条例施行の際現に従前の公告式により公布または公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(昭和45年3月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年6月24日条例第13号)

この条例は、平成8年7月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中「中央町6丁目1,240番地の1」を「本町三丁目3番」に改める部分は、東久留米市役所位置を定める条例の一部を改正する条例(平成5年東久留米市条例第1号)の施行の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第3号)

この条例は、平成18年5月15日から施行する。

別表(第2条関係)

掲示場所在地

東久留米市本町三丁目3番 東久留米市役所前

東久留米市ひばりが丘団地185号 ひばりが丘連絡所前

東久留米市上の原一丁目4番 上の原連絡所前

東久留米市滝山四丁目1番 滝山連絡所前

東久留米市公告式条例

昭和25年8月20日 条例第31号

(平成18年5月15日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和25年8月20日 条例第31号
昭和45年3月25日 条例第9号
昭和46年3月30日 条例第9号
平成8年6月24日 条例第13号
平成18年3月31日 条例第3号